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る。例えば、後者の場合においては、「CONTRL」や「APERAK」により、発信者側に通知するというような手段が提供されている。
 (注)「CONTRL」及び「APERAK」
 「CONTRL」及び「APERAK」については、第3.2 条「受信確認」の項参照。
 このように、伝送されたメッセ−ジのエラ−に応じた種々の対応が必要になるので、その処理手順については、両当事者の協議により、あらかじめ取決めておく必要がある。
(5)適切なテスト方法の有無
プリ・インプリメンテ−ション・テストや定期的な見直しテスト等適切なテスト方法などが整備されているかどうかについては、十分留意する必要がある。
 特に、定期的な見直しテスト関連では、障害の発生を想定した「障害時対応訓練」を実施する必要がある。
 例えば、障害の発生によりコンピュ−タが作動しなくなって場合には、手作業への切替えを行うなど代替手段への移行が必要になるほか、EDIによるメッセ−ジの伝送ができなくなるため、取引先との連絡を電話やFAXにより行うことも必要になるが、障害時の混乱から、定められた代替手段への移行が円滑に行われないことも想定されるので、年1回程度、「障害時対応訓練」を実施することは是非必要となる。
 『災害は忘れた頃にやってくる。』ということであるので、「当日発注・当日納品」などの取扱いを行うようなクリティカルナなアプリケ−ションにおいては、定期的に障害時対応の「見直しテスト」の実施は、必須である。
(6)適切なソフトウエア、アプリケ−ションの有無 未確認又は予定外のメッセ−ジの伝送も想定されるので、そのようなメッセ−ジを検知し、その処理を適切に行うためのソフトウエア、アプリケ−ションを整備することも必要となる。
 未確認又は予定外のメッセ−ジが伝送されてきた場合には、基本的には、前記(4)で述べたようなエラ−・チェックによりスクリ−ニングされることになる。(このようなメ

 

 

 

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